Q.遺言執行者を指定した方が良いですか?
遺言執行者を指定した方が、相続人や受遺者にとってメリットがあると思います。複雑な手続きを執行し、加えて相続人間の利害関係調整役も担っています。遺言執行者の役割ですが、まず財産目録を作り、相続人や受遺者に遺言内容を説明し、各手続き(不動産や預金の名義変更等)を執行します。なお、遺言によって「子の認知」「相続人の廃除、又は廃除の取り消し」をするには遺言執行者を指定しなければなりません。指定がない場合は裁判所へ申立て、選任が可能です。
Q.お通夜の日に遺言書を発見しました。親族の集まる席で開封しても大丈夫ですか?
勝手に開封すると5万円以下の過料が科せられることがあります。後日、代表相続人が(又は専門家に依頼して)、家庭裁判所へ遺言書検認申立てを行う必要があります。遺言書が封筒に入っていない場合でも、同様に申立てます。なお公正証書で作成した遺言書、又は法務局での保管制度を利用し、遺言者情報証明書を受け取った場合は検認不要です。
Q.家庭裁判所での「検認」とは何ですか?
検認とは相続人に対して、遺言書の存在や内容を知らせる手続きです。遺言書の形状や文字を訂正した箇所、日付、署名など検認日当日における遺言書の内容を明確にして、後日の偽造や変造を防止します。証拠保全との意味合いなので、遺言書の有効無効の判断はしません。遺言書と検認済証明書のセットが遺言内容実現のための各手続きに必要となります。
Q.公正証書で作成する遺言書とはどういうものですか?
遺言をする人が最寄りの公証役場へ出向き、公証人に遺言内容を話し、筆記した公証人がそれを公正証書遺言として作成するものです。変造や紛失の恐れがなく、無効になる心配もほとんどない最も安全確実な遺言方式です。立会人として証人が2人必要です。裁判所での検認は不要です。また、遺言者が入院中や介護施設にいる場合でも公証人による出張作成が可能です。
Q.病気や高齢のため、思うように文字が書けません。遺言の方法は?
公正証書遺言があります。遺言者は、公証人に遺言の内容を話して筆記してもらいます。公証人は筆記内容を遺言者と証人に読み聞かせ、間違いないことを確認後、各自署名押印します。遺言者が署名できなくても公証人がその理由を記載するので大丈夫です。
病床へ出向いてもらうことも可能です。