行政書士高橋事務所 相続、離婚、交通事故、風俗営業、飲食店、建設業

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遺言書Q&A

Q.遺言書を作成した方が良いのはどのような場合ですか?

・子がなく、相続人が配偶者と自分の兄弟姉妹の場合。全財産を配偶者に残すことができます。
・相続人の生活状況を考慮して、法定相続分とは異なる配分で財産を残してあげたいき。
・財産(特に不動産)が多く、相続人間での争い事を避けたいとき。
・事業を特定の人に継がせたい場合や事業用資産の分散を防ぎたいとき。
・お世話になった人に何かしらの財産をあげたいとき。
・「隠し子の認知」「相続人の廃除」「遺産分割の禁止(5年以内)」などをしたいとき。

Q.自分で遺言書を書くときの注意点は何ですか?

用紙や筆記具に指定はありませんが、便せんやレポート用紙にボールペンか万年筆で書きましょう。文頭に「遺言書」と書き、内容を自筆します。財産目録に限り、パソコンでの作成や代書が認められ、また通帳のコピーや不動産登記事項証明書を添付することもできます。財産目録には毎葉に署名押印が必要です。そして日付、氏名、(なるべく生年月日も)を書き、実印又は認印で押印します。
文字を間違ったときは訂正ではなく、最初から書き直すことをお勧めします。
(訂正方法は法律で厳格に決められていて、不備があると無効になります。)

Q.自筆での遺言書、他にも注意点がありますか?

・共同遺言は禁止です。夫婦などが一つの遺言書にそれぞれの遺言を書くことは禁止です。別々の用紙に書きます。
・相続人には、「○○を相続させる」という文言で書きます。相続人ではない人に財産をあげたいときは、「○○を遺贈する」と書きます。
・遺言内容により、遺言執行者を指定した方が良い場合があります。
・用紙が2枚以上になるときはそれぞれを綴じ、契印(割り印)を押します。
・遺言書はなるべく封筒に入れて保管します。封筒表面には、「遺言書」と書き、裏面に遺言書同様の日付、氏名を書き、同じ印を押し、封かんします。ただし、法務局で遺言書を保管してもらう場合、封筒は不要です。

 

Q.遺言執行者を指定した方が良いですか?

遺言執行者を指定した方が、相続人や受遺者にとってメリットがあると思います。複雑な手続きを執行し、加えて相続人間の利害関係調整役も担っています。遺言執行者の役割ですが、まず財産目録を作り、相続人や受遺者に遺言内容を説明し、各手続き(不動産や預金の名義変更等)を執行します。なお、遺言によって「子の認知」「相続人の廃除、又は廃除の取り消し」をするには遺言執行者を指定しなければなりません。指定がない場合は裁判所へ申立て、選任が可能です。

Q.お通夜の日に遺言書を発見しました。親族の集まる席で開封しても大丈夫ですか?

勝手に開封すると5万円以下の過料が科せられることがあります。後日、代表相続人が(又は専門家に依頼して)、家庭裁判所へ遺言書検認申立てを行う必要があります。遺言書が封筒に入っていない場合でも、同様に申立てます。なお公正証書で作成した遺言書、又は法務局での保管制度を利用し、遺言者情報証明書を受け取った場合は検認不要です。

Q.家庭裁判所での「検認」とは何ですか?

検認とは相続人に対して、遺言書の存在や内容を知らせる手続きです。遺言書の形状や文字を訂正した箇所、日付、署名など検認日当日における遺言書の内容を明確にして、後日の偽造や変造を防止します。証拠保全との意味合いなので、遺言書の有効無効の判断はしません。遺言書と検認済証明書のセットが遺言内容実現のための各手続きに必要となります。

Q.公正証書で作成する遺言書とはどういうものですか?

遺言をする人が最寄りの公証役場へ出向き、公証人に遺言内容を話し、筆記した公証人がそれを公正証書遺言として作成するものです。変造や紛失の恐れがなく、無効になる心配もほとんどない最も安全確実な遺言方式です。立会人として証人が2人必要です。裁判所での検認は不要です。また、遺言者が入院中や介護施設にいる場合でも公証人による出張作成が可能です。

Q.遺言を公正証書で作成する場合の料金はどのくらいですか?

公証役場での作成手数料は、相続人ごとにいくらの財産価額を相続させるかで決まります。 目安となる手数料は下表をご覧ください。

(例)財産価額が3000万円または6000万円の場合
 財産価額     ケース   作成手数料
3000万円 1人に3000万円 34000円
2人に1500万円ずつ 57000円
3人に1000万円ずつ 62000円
6000万円 1人に6000万円 54000円
1人に4000万円
1人に2000万円
63000円
1人に3000万円
1人に2000万円
1人に1000万円
74000円


Q.病気や高齢のため、思うように文字が書けません。遺言の方法は?

公正証書遺言があります。遺言者は、公証人に遺言の内容を話して筆記してもらいます。公証人は筆記内容を遺言者と証人に読み聞かせ、間違いないことを確認後、各自署名押印します。遺言者が署名できなくても公証人がその理由を記載するので大丈夫です。
病床へ出向いてもらうことも可能です。