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風俗営業許可(パブ、クラブ)

風俗営業許可(1号パブ、クラブ等)を取得するには

風俗営業1号許可店は従業員のお客様に対する接待行為が認められます。接待行為の例としては、お客様のそばに座っての談笑、お酒の提供、カラオケでのデュエットなどがあります。 ただし法令で深夜0時までの営業(一部地域は1時)となっています。
許可を取るには主に「人、場所、構造設備」に関しての要件をクリアする必要があります。 要件内容はとても細かいので、主要な点をわかりやすい表現で説明したいと思います。

人的基準(申請者、管理者)

申請者(個人、法人の役員)と管理者(店長、ママ等)が以下に該当する場合は
許可されません。(主なもののみの記載)
1、「破産者」で復権を得ない者
2、法律に違反して1年以上の刑に処せられたり、風営無許可営業や賭博など特定の罪を
 犯して刑に処せられてから(執行猶予も)5年を経過していない者
3、風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
4、未成年者(申請者に関しては、相続、婚姻による成年擬制を除く)
 

場所的基準

営業が認められるのは主として、鉄道駅周辺の商業地域・近隣商業地域です。
そしてお店から規定の範囲内に保全対象施設がないことが絶対条件です。

下表は埼玉県の場合です。
     保全対象施設   商業地域  近隣商業地域  
 幼稚園、小・中学校・高校など
 学校教育法の1条校
 70メートル   100メートル
 1 大学
 2 図書館
 3 病院
 4 診療所(入院設備有り)
 5 児童福祉施設
 6 特別養護老人ホーム
 50メートル    70メートル
*大宮駅東側の仲町1,2丁目は50メートル・30メートルの範囲
*通常、距離測定はゼンリンの地図上で行いますが、きわどい場合は専門家に依頼し測定する必要があります。

下表は東京都の場合です。
     保全対象施設   商業地域    近隣商業地域 
 幼稚園、小・中学校・高校など
 学校教育法の1条校
 図書館
 児童福祉施設(助産施設を除く)
  50メートル   100メートル
 大学
 病院(第一種助産施設含む)
 診療所(8床以上の入院設備有)
  20メートル    50メートル
 診療所(7床以下の入院設備有)
 第二種助産施設
  10メートル    20メートル
*特定地域は保全対象除外です。

構造設備の基準

お店(1号営業)は以下の条件をクリアしていなければいけません。
1 客室が2つ以上の場合は、客室の各床面積は和室の客室で9.5㎡以上、
 その他のものは16.5㎡以上とすること。
 ➡客室が1つの場合、面積要件はありません。
2 客室内部が外部から容易に見通せないこと。
 ➡透明なガラス窓にはスモークフィルム等を貼る必要があります。
3 客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
 ➡高さ1メートル以上の設備を設置しないということですが、壁際への設置は
 原則OKです。
4 善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けな 
 いこと。
5 出入口に施錠設備を設けないこと。(外部に直接通じる場合は除く。)
6 営業所内部の照度が5ルクス以下とならない構造設備であること。
 ➡5ルクスとは、新聞が読める程度の明るさと言われています。
7 騒音振動の数値が基準以下となる構造設備であること。
 ➡経験上、問題視されたお店はありません。
 

申請から許可までの主な流れ(埼玉県の場合)

1 管轄の保健所へ飲食店営業許可申請。(申請料16,100円)
2 数日後に保健所職員による営業所調査。
 (問題なければ1~2週間後に許可書の交付)
3 管轄の警察署へ風俗営業1号許可申請。(申請料24,000円) *
4 3~4週間後に警察官等の営業所調査が入り、お店の構造設備や客室の
  求積図などの検証。(通常1~2時間程度)
5 警察署への申請から原則55日以内に許可証の交付(審査通過の場合)
  
 *保健所の許可書交付前でも申請可能