公正証書遺言の作成
<遺言書の原案作り>
財産内容(不動産、預金、株式等)を書き出し、誰にどの財産を残すかを決めます。
遺言執行者の必要性や家族へのメッセージなどを考えます。
<必要書類の収集>
・遺言者の印鑑証明書(発行3か月以内)
・遺言者、相続人の戸籍謄本、(遺贈時は)受遺者の住民票
・不動産登記簿謄本やその評価証明書
・その他必要に応じて
<証人の依頼>
作成時に2人必要です。(推定相続人、受遺者及びその配偶者、直系血族、
未成年者、公証人の関係者などは証人になれません。)
認印と身分証明書(ない場合は類するもの)のコピーを持参します。
<公証人との事前打ち合わせ>
正確な遺言内容の伝達や必要書類の確認及び作成当日のスムーズな進行の為、
行政書士が行います。
<作成当日>
・遺言者(実印を持参)と証人2人は公証役場へ行きます。
・公証人が事前に作成しておいた遺言書の原案を3人に読み聞かせます。
・遺言者は内容に間違いがないことを確認し、署名押印します。続けて証人も
署名押印し、最後に公証人が署名押印し、公正証書の完成です。
・原本は公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます。
*公証人に出張してもらい、入院先や介護施設等での作成も可能です。
*公正証書作成手数料は、相続人又は受遺者1人ごとに残す財産額で計算し、
別途加算額もありますので、当事務所へお問い合わせください。
(例)相続財産5千万円 相続人1人の場合 作成手数料4万円と文書料