被害者側が自賠責保険の請求を行わなければならないケースとは?
交通事故でケガをした場合、加害者側の自賠責保険から治療費、休業損害、慰謝料等が 120万円を限度に支払われます。(対人保険なので、物損は対象外です。) ケガの程度が大きく、120万円を超える場合は、任意保険がカバーします。 |
<加害者が任意保険に未加入の場合>
任意保険未加入ということは任意保険会社の示談代行サービスが受けられないので、自賠責保険の請求は加害者が行うことが当然視されますが、加害者の資力等の問題で出来ないことがあります。というのは、被害者へ賠償金を支払った後にその金額を自賠責保険へ請求する仕組みだからです。治療費は被害者の同意で病院が直接自賠責へ請求できますが、休業損害や慰謝料は立て替え払いです。支払い過ぎのリスクや資力の問題等により、被害者側が請求せざるを得ないわけです。
<損害額が自賠責保険支払い範囲内の場合>
任意保険会社は保険金の支払い責任を負う場合に示談代行することができるので、被害者のケガの程度が軽いときや被害者の過失割合が大きく、過失相殺の結果、損害額が自賠責保険の支払い限度額120万円以内で十分収まると判断したときは、示談代行サービスが取られないことがあります。
<加害車両が自賠責保険未加入時やひき逃げで加害者が不明の場合>
被害者は、政府保障事業に対して保険金の請求ができます。支払い項目や限度額は自賠責保険と同じです。