行政書士高橋事務所 相続、離婚、交通事故、風俗営業、飲食店、建設業

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自賠責保険被害者請求

被害者側が自賠責保険の請求を行わなければならないケースとは?

交通事故でケガをした場合、加害者側の自賠責保険から治療費、休業損害、慰謝料等が
120万円を限度に支払われます。(対人保険なので、物損は対象外です。)
ケガの程度が大きく、120万円を超える場合は、任意保険がカバーします。


<加害者が任意保険に未加入の場合>
任意保険未加入ということは任意保険会社の示談代行サービスが受けられないので、自賠責保険の請求は加害者が行うことが当然視されますが、加害者の資力等の問題で出来ないことがあります。というのは、被害者へ賠償金を支払った後にその金額を自賠責保険へ請求する仕組みだからです。治療費は被害者の同意で病院が直接自賠責へ請求できますが、休業損害や慰謝料は立て替え払いです。支払い過ぎのリスクや資力の問題等により、被害者側が請求せざるを得ないわけです。
<損害額が自賠責保険支払い範囲内の場合>
任意保険会社は保険金の支払い責任を負う場合に示談代行することができるので、被害者のケガの程度が軽いときや被害者の過失割合が大きく、過失相殺の結果、損害額が自賠責保険の支払い限度額120万円以内で十分収まると判断したときは、示談代行サービスが取られないことがあります。
<加害車両が自賠責保険未加入時やひき逃げで加害者が不明の場合>
被害者は、政府保障事業に対して保険金の請求ができます。支払い項目や限度額は自賠責保険と同じです。

被害者側が自賠責保険へ請求するべき場合

<死亡事故の場合>
相手方との示談にはかなりの時間が掛かるでしょうし、裁判での長期戦も考えられます。被害者請求を行い、保険金を先に受け取ります。(限度額は死亡3000万円、死亡に至るまでの傷害120万円)
<事前認定で認められた該当等級の保険金を先に受け取りたい場合>
後遺障害認定等級に納得できず異議申立てをする場合、準備から認定結果判明まで数か月掛かることがあります。任意一括手続きを解除し被害者請求すれば、既に認定済みの該当等級に応じた保険金が支払われます。
<相手方保険会社に後遺障害申請を任せたくない場合>
後遺障害を申請したいが保険会社の対応に不信感があり任せたくないときは、
任意一括手続を解除して被害者側で後遺障害申請することができます。

後遺障害申請

治療をしてもケガが完治せず、痛みや痺れ、運動障害、欠損障害、高次脳機能障害など後遺症が残ることがあります。事故受傷から6か月経過しても完治せず後遺症がある場合は、自賠責保険に対して後遺障害申請することができます。
ただし症状固定(これ以上治療しても症状の改善が望めない状態)にする必要があるので、その時点で原則、保険会社からの支払いはストップします。当然その後も治療やリハビリを受けられますが、治療費は被害者負担です。

申請には、後遺障害診断書や毎月の診断書、診療報酬明細書、検査データ、レントゲン等の画像などが必要です。申請がなされると自賠責保険側は担当医師への医療照会や、必要に応じて被害者本人や家族への症状照会などを行いながら検討することになります。原則、被害者本人との面談は行われず、書面と画像データでの等級認定作業となります。

任意一括手続きの場合、保険会社が後遺障害申請を行いますが、書類の内容確認や検査実施アドバイスなどはしてくれません。保険会社は申請書類一式が揃えば良いわけで内容の検討まではしてくれません。そのため、書類の不備や検査の未実施などが要因で、等級非該当や下位等級に認定されてしまうケースがあります。

任意一括手続きを解除し、被害者側が直接、後遺障害申請することができます。
手続きが少し面倒ですが、保険会社の顧問医による余分な意見書は付きませんし、専門家に依頼すれば後遺障害診断書のチェックや不足資料の発見、追加検査の実施アドバイスも受けられるので、十分な申請書類が用意できます。
後遺障害が認定されると数日後には保険金が支払われますから、その後の保険会社との示談に向けて、心に余裕が持てると思います。

また、事前認定で判定された結果に納得できないときは、異議申立てができます。当事務所は被害者の方のお話や各資料を検討の上、異議申立てすることが妥当か否か、自賠責保険の認定基準に照らし合わせながらアドバイスさせていただきます。

被害者ご加入の自動車保険によっては、行政書士への相談費用が支払われる場合があります。事前承認が必要と思いますので、あらかじめ任意保険会社へご確認ください。
 又、弁護士費用特約を付けている場合は、自賠責保険請求や後遺障害申請、異議申立てなどの行政書士書類作成費用を支払ってもらえることがあります。(限度額あり)        ご加入の保険会社へお問い合わせ下さい。