法務局での遺言書保管制度スタート
令和2年(2020年)7月10日から法務局において、自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を保管する制度が始まりました。その効果は次のようなものです。
・遺言書の紛失や相続人による廃棄、隠匿、改ざん等の防止。
・遺言書の存在の把握が容易になる。
・裁判所での検認手続きが不要になる。
保管申請の手順
保管申請ができるのは、遺言者の住所地か本籍地、又は遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する法務局です。本局か支局が遺言書保管所となります。(出張所は板橋出張所のみ)
1、作成した遺言書をどこの法務局に保管してもらうかを決めます。志木市や富士見市在住の方で、住所地を管轄する法務局にする場合は本局(さいたま市)です。
2、申請書を作成します。法務局の窓口で申請書をもらうか法務省のホームページからダウンロードします。申請書は5枚綴りで書き方がやや面倒かと思いますので、行政書士にご依頼することをお勧めします。
3、申請の予約をします。法務局の専用ホームページで予約するか保管してもらう法務局への電話又は窓口での予約になります。
4、以下のものを持参して、予約した日時に遺言者本人が法務局に出向きます。
・遺言書(封筒は不要。複数枚でもホッチキス止めはしません。)
・申請書
・住民票(本籍地記載、作成後3か月以内)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等顔写真付のもの)
・申請手数料 1通3,900円
5、保管証の受け取り