行政書士高橋事務所 相続、離婚、交通事故、風俗営業、飲食店、建設業

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自賠責保険の支払い基準

加害者へ請求できる損害賠償の内訳 人身事故

・積極損害 ケガを治療するために必要な費用(診療費、投薬費、入院費等)
      後遺障害を負ったために必要な費用(家屋改造費、介護費用等)
      死亡してしまったために必要な費用(葬祭費等)
・消極損害 休業損害、後遺障害による逸失利益、死亡による逸失利益
・慰謝料  ケガ・後遺障害・死亡それぞれの精神的苦痛に対して請求
      死亡の場合は被害者の遺族もそれぞれ固有の慰謝料を請求

自賠責保険の支払い基準

自賠責保険は公道を走る自動車やバイクに加入が義務付けられている対人保険です。物損や運転者本人の損害については対象外です。また、被害者の過失が100%と判断されるとケガの場合はおろか死亡したとしても保険金は一切、支払われません。

 ケース           内 訳
  支払限度額
 ケ ガ 治療費、入院費、看護料、休業損害、慰謝料等  120万円
 死 亡 葬祭費、逸失利益、被害者本人と遺族の慰謝料等 3000万円
 後遺障害
(要介護)
1級 *初期費用500万円+逸失利益、慰謝料 4000万円
2級 *初期費用205万円+逸失利益、慰謝料 3000万円
 後遺障害 認定等級(1級から14級)に応じた逸失利益、慰謝料 3000万円
~ 75万円
      *初期費用は支払限度額とは別枠での支給です。

重過失減額 被害者の過失が大きい場合は、支払限度額が減額されます。
被害者の過失割合  死亡又は後遺障害  ケ ガ
7割~8割未満   20%減額 20%減額
8割~9割未満   30%減額 20%減額
9割~10割未満   50%減額 20%減額
 ケガの場合で損害額が20万円以下の場合は減額されず、
その損害額が支払われます。

休業損害
仕事を休んだことで収入の減少があった場合、又は有給休暇を使用した場合は、1日につき原則5700円が支払われます。家事従事者(専業主婦等)は休業による収入の減少があったとみなされます。
休業損害の対象となる日数は休業実日数を基準とし、ケガの態様や実治療日数などを勘案して治療期間範囲内で認定されます。1日の収入が5700円を超える場合は、立証資料の提出で上限19000円を限度に実額が支払われます。

入通院慰謝料
ケガで治療を受けた場合、1日当たり4200円支払われます。治療期間の日数と実際に治療を受けた日数×2を比較し、少ない方の日数が対象となります。

(例)治療期間8月1日~10月31日(92日) 入院31日 通院19日
  (31日+19日)×2=100日   100>92 対象日数は92日
  4200円×92日=38万6400円  入通院慰謝料38万6400円

死亡した場合の慰謝料
被害者本人(遺族が受取り)   350万円
遺族(被害者の父母、配偶者、子)
       遺族の人数が1人 550万円
             2人 650万円
           3人以上 750万円
被害者が家族を扶養していた場合 200万円加算
*亡くなるまでの治療費や入通院慰謝料は、ケガの支払い枠120万円から支払われます。

後遺障害が認定された場合の逸失利益と慰謝料
 第1級(要介護)    第3級    第7級   第11級
 4000万円
(1600万円)
 2219万円
 (829万円)
 1051万円
 (409万円)
 331万円
(135万円)
 第2級(要介護)    第4級    第8級   第12級
 3000万円
(1163万円)
 1889万円
 (712万円)
  819万円
 (324万円)
 224万円
 (93万円)
   第1級    第5級    第9級   第13級
 3000万円
(1100万円)
 1574万円
 (599万円)
  616万円
 (245万円)
 139万円
 (57万円)
   第2級    第6級    第10級   第14級
 2590万円
 (958万円)
 1296万円
 (498万円)
  461万円
 (187万円)
  75万円
 (32万円)
 等級別の支払限度額です。カッコ内は慰謝料で、等級で定額化されています。