行政書士高橋事務所 相続、離婚、交通事故、風俗営業、飲食店、建設業

平成18年開業。モットーは「誠実、丁寧、確実」です。

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相続手続き

相続手続きの主な流れ

<遺言書が無く、相続人が複数人の場合>
・相続人調査 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本を
       取得し、相続人となる人を確定します。
・財産調査      どのような財産が残っているか調べます。
・遺産分割協議    相続人間で話し合い、財産の分配を決めます。
・遺産分割協議書作成 決まった内容を書面に記載し、各相続人が署名押印し
           ます。印鑑は実印とし、印鑑証明書を添付します。
・必要書類の収集   相続人の戸籍謄本や住民票など各手続きに必要な書類を
           用意します。
・相続の各手続き   法務局での不動産名義変更や銀行での預金払い戻し、陸運
           事務所での車の名義変更などを行います。

<自筆での遺言書があった場合>
・家庭裁判所へ遺言書検認申立

 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本や相続人
 の戸籍謄本、その他必要書類などを用意し、申立手続きをします。
 ➡検認実施(検認証明書の取得)➡(必要時)遺言執行者選任申立
・必要書類の収集等、相続の各手続き

公正証書遺言が残されていた場合は検認手続きが不要です。さらに法務局での
不動産名義変更には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改正原
戸籍)謄本は不要です。
しかし預金の払い戻しや名義変更をする場合、金融機関によって求められる書類が異なることがあるので注意が必要です。

*相続における書類の取得や書面の作成、各手続きは複雑で時間が掛かり、かなり労力を要します。行政書士はその複雑な相続手続きを代行いたします。相続人調査だけ、遺産分割協議書作成だけ、など限定的な業務ももちろん承ります。
なお行政書士が業務として行えないものに関しては、提携する他の専門家が行います。

法定相続分

遺言書が残されていない場合、相続できる人は法律で決まっています。相続人となるのは被相続人(亡くなった方)の配偶者と血族(血のつながった親族)です。
配偶者と子は常に相続人となります。(欠格、廃除を除く)
胎児も既に生まれている子として扱うので相続人です。ただし死産の場合は、最初から存在していないという考え方を採ります。

 
   ケース
 
    法定相続分
 相続人   割合
  配偶者のみ  配偶者   全部
  配偶者と子  配偶者  2分の1
  子  2分の1
 配偶者と直系尊属  配偶者  3分の2
 直系尊属  3分の1
 配偶者と兄弟姉妹  配偶者  4分の3
 兄弟姉妹  4分の1


(例)被相続人(夫)財産3000万円
      法定相続分(ケース別)

  相続人    法定相続分
  妻のみ    3000万円
  妻と子 妻  1500万円
子  1500万円
妻と義母 妻  2000万円 
義母 1000万円
妻と義妹 妻  2250万円
義妹  750万円


配偶者がいない場合は、以下のようになります。
・子(養子を含む)がいる場合は、その子が全財産を相続します。子が複数の時は均等に割ります。
 民法改正により、平成25年9月5日以後に開始した相続からは、嫡出子と
非嫡出子の相続割合は同等になりました。

・子がなく、孫もなく、被相続人の親(養親を含む)だけがいる場合は、その親が全財産を相続します。
・子も孫も親も祖父母もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が全財産を相続します。

 *孫は子がいない場合(既に亡くなっている又は欠格・廃除のケース)に
被相続人の子である自分の親に代わって相続する権利を有します。これを「代襲相続」と言います。

「欠格」とは、被相続人や相続人の誰かを殺したり、未遂により刑に処せられた場合や詐欺や脅迫によって自分に有利な遺言を書かせたり、遺言書を偽造したりして相続人としての権利を奪われることです。

「廃除」とは、被相続人に対し生前、暴力をふるったり暴言を吐いたり、家族の
生活を壊すような重大な非行をした者が、被相続人の申し立てや遺言により裁判所の判断で相続の権利を奪われることです。
 

遺産分割協議書

遺言書が残されていない場合、相続人全員の話し合いで財産の分配を決めることを遺産分割協議と言います。法定相続割合を基本として話し合うことになりますが、あくまで分割割合の目安なのでその通りにしなくても構いません。
話し合いで決まった内容を「遺産分割協議書」として作成し、相続人全員が署名・実印押印をします。1人でも欠けていると無効なので、相続人調査を確実に行う必要があります。この遺産分割協議書を提出することで、登記所や金融機関等での手続きが可能となりますし、後日の紛争を防ぐ意味合いもあります。

 *相続人に行方不明者がいて調べても所在が不明なときは、裁判所に不在者財産管理人選任申立てをし、選任された人が分割協議に参加します。

 *相続人に未成年者がいる場合、その子の親は代理人とはなれないので、裁判所へ特別代理人選任申立てをし、選任された人が分割協議に参加します。
 

遺産分割前の払戻し制度

預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は遺産分割が終わる前でも,一定の 範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。

生活費や葬儀費用の支払い等がある場合でも、遺産分割が終了するまでは相続人単独での預貯金の払い戻しができませんでしたが、民法改正により令和1年7月1日から預貯金の一定割合(金額による上限有)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口で支払いを受けられるようになりました。

共同相続人が単独で払い戻しをすることができる金額は以下の通りです。
相続開始時の預貯金額(一つの金融機関)×3分の1×払い戻しを求める共同相続人の法定相続分 (上限150万円)
(例)被相続人がA銀行に600万円の預金があり、法定相続分が4分の1の共同相続人が払い戻しを請求する場合
    600万円×1/3×1/4=50万円
 

民法改正による配偶者保護の規定(令和1年7月1日施行)

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与がされた場合には、原則として遺産分割における配偶者の取り分が増えることになりました。

改正前は、贈与等を行ったとしても原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱っていたため,配偶者が最終的に取得する財産額は結果的に贈与等がなかった場合と同じでしたが、改正により遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要がなくなり、配偶者はより多くの財産を取得することができます。

相続放棄と限定承認

マイナスの財産である借金が多い場合など相続放棄したいときは、裁判所へ「相続放棄の申述書」等を提出し受理されれば完了です。債務者への返済義務はなくなります。相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行います。
ちなみに被相続人が存命中は相続放棄できません。

相続人が相続によって得た財産の限度において、被相続人の債務を受け継ぐことです。相続人全員の合意の上、裁判所へ「限定承認の申述書」等を提出します。
相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行います。