行政書士高橋事務所 相続、離婚、交通事故、風俗営業、飲食店、建設業

平成18年開業。モットーは「誠実、丁寧、確実」です。

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深夜酒類提供飲食店

深夜酒類提供飲食店とは

午前0時以降の深夜、お客様にお酒を提供して営業する飲食店のことで、通常スナックや
バーなどといわれる、主として酒類を提供するお店のことです。
管轄の警察署へ必要書類を提出する届出制です。
 

深夜酒類店と風俗営業店(許可制でパブ、クラブ等)の違い

どちらも主として酒類を提供するお店ですが、深夜酒類提供飲食店と違い風俗営業店は深夜(午前0時~午前6時)の営業は法令上禁止されています。ですが風俗営業店は接待ができます。接待とはお客様の近くに座って談笑したりお酒を提供したりカラオケでデュエットするなどの行為です。そのような接待行為が深夜酒類提供飲食店では法令上禁止されています。
 

深夜酒類提供飲食店を始めるには

まずお店の立地が、都市計画法上の商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域にあることです。住居地域などでは営業できません。警察署へ提出する書類は以下の通りです。

<必要書類>
・届出書
・営業の方法
・都市計画(用途地域)証明
・平面図
・営業所の求積図、客室の求積図
・照明・音響設備配置図
・写真(ソファ、テーブル、イス等の家具類)
・写真(照明器具、音響機器)
・申請者の住民票
・申請者が法人の場合は定款、登記事項証明書、役員の住民票
・飲食店営業許可書の写し(収受印のある申請書の写しでも可)
・メニュー表の写し
・その他必要に応じて他の図面や書類

届出制ですが埼玉県の場合、県警本部が求めるレベルの書類(特に図面)を作成しないと受理されませんので、風営許可業務を行う行政書士に依頼することをお勧めします。