許可を取得するには
許可を取得するには、施設基準と人的要件をクリアする必要があります。
施設基準とは調理室の床やシンク、給水・給湯設備、食器棚、トイレ、手洗器、調理室と客室を区分する扉などを衛生面で判断するもので、その基準をクリアする構造にしなければなりません。内装工事を行う場合だけでなく、居抜き物件でも施設基準に合わないことがあるので保健所や行政書士への事前相談を行うことをお勧めします。
次に人的要件ですが、申請者が欠格事項に該当しないことです。過去に食品衛生法に違反して刑に服したり、営業許可を取り消されて2年が経っていない場合は許可を取ることができません。法人の場合は役員に該当する人がいてはいけません。
二つ目はお店に専任の食品衛生責任者を置くことです。栄養士や調理師の有資格者や食品衛生責任者養成講習会修了者がなれます。他の施設との兼務は原則できないので注意が必要です。
なお、低層住居専用地域では住居の一部を改装して飲食店スペースを作る場合を除き飲食店営業は出来ませんので、物件を選ぶ場合は念のため、用途地域を確認して下さい。
以下の書類等を用意して管轄の保健所へ申請します。
・営業許可申請書
・営業施設大要と平面図
・深夜営業騒音指導結果報告書(カラオケ等の音響機器を設置する場合は必要)
・申請手数料 17600円(埼玉県)
*申請者が法人の場合は法人番号(13桁)の記載が必要です。
*食品衛生責任者養成講習会の名称と受講日、又は調理師等の資格の
種類の記入が必要となります。
*養成講習会の受講前でも、申請後2か月以内に養成講習会を受講する旨の
誓約書を提出することで申請は受理されます。
施設調査後、1~2週間後に許可書は交付されます。
営業開始後は「HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた衛生管理」が必要となり、
衛生管理計画の作成、実行、確認・記録を行うことが義務化されています。
厚生労働省のHPに業種別手引書が掲載されていますのでご参照ください。
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