行政書士高橋事務所 相続、離婚、交通事故、風俗営業、飲食店、建設業

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遺言書作成

遺言

人は、自分が働いて築き上げた財産を愛する家族やお世話になった方へ残したいと考えます。この人としての気持ちを尊重するために「遺言」の制度ができました。遺言はその人の死後に効力が生じますから、その遺言書をその人が書いたか否かという争いが起こることを防ぐため法律で遺言の方式が厳格に定められています。

ところで「遺書」と「遺言書」の違いは何でしょうか。自ら命を絶つ前に書くのが遺書であり将来予想される財産争いを未然に防ぎ、書いた人が幸せになるのが遺言書です。なぜなら書き終わると気持ちがスッキリし、心配事がなくなるからです。安心して長生きするために遺言書を書くことをお勧めします。

主な遺言の方式

自筆証書遺言
遺言者が便箋等に自筆(ボールペン、万年筆等)で遺言内容・日付・氏名を書き、押印したものです。遺言内容や遺言書の存在を秘密にでき、費用もほとんどかかりません。気持ちが変わったら新たに遺言書を書き直すことも容易です。また民法改正により平成31年1月13日から方式が緩和され、パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言書を作成できることになりました。その場合、その財産目録の毎葉に署名押印が必要です。
ただし変造や紛失の恐れ、相続時に発見されないなどの恐れがあります。また法律で定められた要件を欠いての無効、遺言内容の曖昧さによる紛争の恐れなどがあります。

 *令和2年(2020年)7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管する制度が開始しました。「遺言書保管制度」のページをご覧ください。

公正証書遺言
公証役場において、遺言をする人が遺言内容を口頭で伝え、公証人がそれを文章化し公正証書とするものです。変造、紛失の心配がなく、無効になる恐れもほとんど無い安全な遺言方法です。さらに家庭裁判所で遺言書の存在を確認してもらう「検認」という手続きが不要となります。ただ作成時に2人の証人(立会人)が必要なこと、作成費用がやや掛かることが短所でしょうか。

遺留分

遺言を考える場合、自分の財産を誰にどのように残すかは自由に決めて良いはずでが、家族には何の財産も残さず、全てを慈善団体に寄付する内容の遺言だとしたら、残された家族の生活に支障が生じることもあり、財産はできるだけ家族に残すべきという考えから、「遺留分」という制度が採られています。相続人が配偶者のみの場合、その遺留分は財産全体の2分の1です。「全てを寄付する」という遺言であっても配偶者が納得しない場合、配偶者は半分もらう権利があるので「遺留分減殺請求」を行い、寄付先団体から半分渡してもらうことが可能です。遺言者は、なるべく遺留分を考慮して遺言書を作成した方が良いと思われます。

  相続人  遺留分  配偶者の遺留分  子または直系尊属の遺留分
  配偶者 2分の1   2分の1        -
 配偶者と子 2分の1 4分の1(1/2×1/2) 子1人=4分の1(1/2×1/2)
子2人=8分の1ずつ
 配偶者と直系尊属 2分の1 3分の1(1/2×2/3) 母(又は父)6分の1(1/2×1/3)
母と父 それぞれ12分の1
  子のみ 2分の1     - 子1人=2分の1
子2人=4分の1ずつ(1/2×1/2)
 直系尊属のみ 3分の1     - 母(又は父)=3分の1
母と父=6分の1ずつ(1/3×1/2)

*兄弟姉妹には遺留分がありません。相続人が妻と自分の兄弟姉妹の場合、遺言書に
「妻に全財産を相続させる」と書けば、遺言が実現します。
*遺留分は相続開始前に裁判所へ申立てし、許可を受ければ生前放棄できます。

公正証書遺言の作成

<遺言書の原案作り>
財産内容(不動産、預金、株式等)を書き出し、誰にどの財産を残すかを決めます。
遺言執行者の必要性や家族へのメッセージなどを考えます。
<必要書類の収集>
 ・遺言者の印鑑証明書(発行3か月以内)
 ・遺言者、相続人の戸籍謄本、(遺贈時は)受遺者の住民票
 ・不動産登記簿謄本やその評価証明書
 ・その他必要に応じて
<証人の依頼>
作成時に2人必要です。(推定相続人、受遺者及びその配偶者、直系血族、
未成年者、公証人の関係者などは証人になれません。)
認印と身分証明書(ない場合は類するもの)のコピーを持参します。
<公証人との事前打ち合わせ>
正確な遺言内容の伝達や必要書類の確認及び作成当日のスムーズな進行の為、
行政書士が行います。

<作成当日>
・遺言者(実印を持参)と証人2人は公証役場へ行きます。
・公証人が事前に作成しておいた遺言書の原案を3人に読み聞かせます。
・遺言者は内容に間違いがないことを確認し、署名押印します。続けて証人も
 署名押印し、最後に公証人が署名押印し、公正証書の完成です。
・原本は公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます。
 
*公証人に出張してもらい、入院先や介護施設等での作成も可能です。
*公正証書作成手数料は、相続人又は受遺者1人ごとに残す財産額で計算し、
 別途加算額もありますので、当事務所へお問い合わせください。
(例)相続財産5千万円 相続人1人の場合 作成手数料4万円と文書料